株式会社うるる(以下「うるる」といいます。)が開催する、「fondesk紹介キャンペーン」(以下「本キャンペーン」といいます。)を利用し、キャンペーンに参加する方(以下「参加者」といいます。)が紹介活動をする際に遵守しなければならない契約事項として本規約を定めます。参加者は本キャンペーンに応募する前に、本規約をよくお読みいただき、同意のうえキャンペーンを利用ください。なお、本キャンペーンご応募時点で、本規約にご同意いただいたものとみなします。
【キャンペーン期間】
開催期間に定めはありません(※諸事情により予告なく変更・中止する場合があります)。
【内容】
ご友人などへfondeskをご紹介いただき、被紹介者様がfondeskを利用開始いただけた場合に、参加者へ10,000円のAmazonギフトカードをプレゼントします。
-
成果地点となる「利用開始」とは、14日間の無料トライアルを経たのち、もしくは直接有料契約となった場合に、初月の決済処理が正しく完了したこととします。
-
成果集計には後述する「紹介コード」でのみ判別・集計を行います。被紹介者の方には紹介コードを必ず入力して利用開始するよう周知徹底をお願いします。
第1条(総則)
-
参加者は、本規約の内容を十分理解した上で、その内容を遵守することに同意して本キャンペーンへの申込みをするものとし、当該参加者とうるるの間で本規約のとおりfondesk紹介キャンペーン利用契約(以下「本契約」といいます)が成立したものとみなします。
-
うるるは、うるるが必要と判断する場合、本規約の内容を変更又は追加(以下「本規約の変更」といいます。)できるものとします。この場合、うるるは、うるる所定の周知期間をもって、参加者に個別に通知する方法又はfondeskのWebサイト内に掲示する方法により、当該変更の旨及び変更に関する内容を参加者に通知するものとします。
-
本規約の変更は、前項に定める周知期間満了日の翌日から効力が生ずるものとします。
-
本規約の変更が、以下のいずれにも該当しない場合は、うるるは、第2項に定める本規約の変更に関する内容の通知又は掲示を行った上で、うるる所定の方法により当該変更について参加者の同意を得るものとします。
- 参加者の一般の利益に適合する場合
- 本規約の目的に反せず、かつ合理的なものである場合
-
ただし、参加者が周知期間満了日の翌日以後の最初の本規約の更新が行われた後もfondeskを利用する場合、参加者は、当該更新の日時を持って本規約の変更に同意したものとみなします。その場合であっても、後に参加者が当該変更に同意しない旨をうるるに申し入れた場合には、うるるは、当該申入れがあった日より参加者の本契約の解約に応じるものとします。解約の効力は、当該申し入れがあった日から数えて最初の契約期間満了日時に当たる日時に発生するものとします。ただし、当該申し入れをした日から最初の契約期間満了日時までに2週間の期間がない場合には、次の契約期間満了日時に当たる日時に当該効力が生じるものとします。
第2条(本キャンペーンへの参加手続)
-
本キャンペーンへの参加手続きは、fondeskのユーザー企業に所属する者のみが可能であり、fondeskのWebサイト上のフォームから行うものとします。
-
キャンペーン参加者は、登録時に記入した内容に変更があった場合、直ちにfondeskのWebサイトにて、登録内容の変更を行います。電子メール又はお問い合わせフォームを通じて、うるるに対する直接の内容変更依頼はできません。
第3条(キャンペーン参加者の活動内容)
-
参加者に対し、本契約の有効期間中、fondeskについてユーザー候補者に対しサービスの紹介を実施します。
-
参加者が実施する紹介の具体的内容は、次の各号に規定する行為に限られます。うるるは参加者に対して何らの代理権を付与するものではなく、参加者は、うるるを拘束するいかなる表明、保証又は合意等を行ってはなりません。
- ユーザー候補者に対するfondeskの紹介
- ユーザー候補者に対する参加者の紹介コードの通知
-
参加者の紹介コードを利用してfondeskにサインアップしたユーザーは、うるる所定の割引を受けられます。
第4条(fondeskの紹介方法)
-
参加者は、うるるが指定する内容・手法により、fondeskの紹介を行うものとし、うるるからの指示を遵守します。
-
参加者は、次の各号に規定する行為を行ってはなりません。
- うるる、fondeskのブランドに関して不利益を生じる紹介活動
- うるるの名誉若しくは信用を毀損する行為
- fondeskの信用を毀損する行為
- SNSその他の媒体を通じたfondeskの紹介コードの拡散
-
参加者が関係性を有しない先に対する架電、お問合せフォームへの投稿、メールその他の方法によるfondeskの紹介
- 第三者にfondeskを紹介させる行為
- うるるから許可を得ていない値引きやキャンペーンの実施
-
参加者が自ら又は第三者をして架空の会社、団体、個人を名乗り又は名乗らせユーザーとしてfondeskの利用をすること
- その他うるるが禁止する行為
-
ユーザー候補者のサービス利用料の決定はうるるが行い、参加者はサービス利用料を決定する権限を有しません。また、うるるは、本サービスのサービス利用料を変更する場合、変更日の1か月前までに書面、電子メールその他の方法にて、変更後のサービス利用料を参加者に通知します。
第5条(サービス利用料の受領・参加者への支払)
-
参加者の紹介コードを利用してfondeskにサインアップしたユーザーのサービス利用料は、うるるが当該ユーザーに対して請求し、当該ユーザーから受領します。参加者は、当該ユーザーに対してサービス利用料を請求し、又はユーザーからサービス利用料を受領する権限を有しません。
-
うるるは、参加者に対し、各月1日から末日までの間に参加者の紹介コードを利用してfondeskにサインアップしたユーザーの件数を基準に、1件につき10,000円分のAmazonギフトカードを参加者に対して送ります。ただし、当該ユーザーからの入金が正常に行われない場合、当該ユーザーが反社会的勢力と関係があるなどうるるが取引対象として不適と判断した場合、参加者が本規約に違反してユーザーをfondeskにサインアップさせた場合などについては、送付対象としません。
-
うるるから参加者に対する報酬の支払方法は、参加者が本キャンペーン参加の際に登録したEメールアドレスに対し、デジタルタイプのAmazonギフトカード(https://www.amazon.co.jp/dp/B004N3APGO
)を送付するものとします。
-
うるるは、支払方法を変更する場合変更日の1か月前までに書面、電子メールその他の方法にて、変更後の支払方法を参加者に通知します。
第6条(費用)
参加者が紹介を実施するために必要な費用は、本規約において別途定めるもののほか参加者の負担とします。
第7条(通知義務)
うるる及び参加者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対し、その旨を書面により通知しなければなりません。
- 名称又は商号の変更
- 代表者の変更
- 本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更
- 所属及び連絡先
第8条(秘密保持)
うるる及び参加者は、fondeskのサービス利用規約第13条に従って秘密保持義務を負います。
第9条(個人情報の取扱い)
うるる及び参加者は、本規約に基づいて取り扱う秘密情報に個人情報が含まれている場合には、個人情報の保護に関する法律、関連法令及び規範(管轄省庁策定のガイドラインを含む。)に従い、並びに本規約の定めを遵守して、本規約の目的の範囲内において個人情報を取り扱うものとし、本規約の目的以外で、これを取り扱わないものとします。
第10条(損害賠償)
うるる及び参加者は、本規約上の義務に違反した場合には、これに起因又は関連して相手方が被った損害、損失及び費用(合理的な範囲の弁護士費用を含みます。)を賠償する責任を負います。
第11条(解除)
-
うるるは、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合には、相手方に対し書面で通知することにより、本契約を直ちに解除することができます。
-
本契約に定める条項に違反し、その是正を催告したにもかかわらず5営業日以内に当該違反が是正されないとき
- 監督官庁より営業許可の取消し又は停止等の処分を受けたとき
-
支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
-
第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
- 倒産手続等の開始又はその申立てがあったとき
- 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
-
資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
-
前各号に準じる事由その他本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
-
本条に基づく本契約の解除は、うるるから参加者に対する損害賠償の請求を妨げません。
-
本条に基づき本契約の解除がされた場合、これにより損害が発生した場合であっても、参加者は、うるるに対して損害賠償を請求することはできません。
第12条(任意解約)
うるる及び参加者は、相手方に対しメールにて通知を行うことで、本契約を将来に向かって解除することができます。
第13条(反社会的勢力の排除)
-
参加者は、fondeskの「サービス利用規約」第20条第1項各号について、表明し、保証します。
-
参加者が前項に基づく表明、保証に違反する場合、うるるは参加者と締結したあらゆる契約を解除することができるものとします。
第14条(本契約上の地位の譲渡等)
-
参加者は、うるるの事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
-
うるるはfondeskにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務並びに参加者の個人情報を含む登録情報等を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、参加者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第15条(有効期間等)
-
本契約の有効期間は、本契約に基づき本契約が終了した場合を除き、うるると参加者の間で締結したfondesk利用契約の有効期間に従うものとします。
-
本契約の終了にかかわらず、第8条(秘密保持)から第10条(損害賠償)まで、第11条(解除)第2項、第13条(反社会的勢力の排除)、本条本項、第18条(専属的合意管轄裁判所)、第19条(準拠法)の規定は、引き続きその効力を有します。
第16条(分離可能性)
-
本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断とされた場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。うるる及び参加者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
-
本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある参加者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の参加者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第17条(権利の留保)
うるるが、参加者に対し、本規約に定める権利若しくは請求権を行使せず又は何らかの要請を行わない場合であっても、うるるの当該権利若しくは請求権又は何らかの要請を行う権利は、放棄されたものとはみなされません。
第18条(専属的合意管轄裁判所)
参加者とうるるの間で本規約又は本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(準拠法)
本規約及び本契約に関する準拠法は、日本法とします。